<定款>
一般社団法人ジャパンファミリーワークプロジェクト
定 款
施行:平成28年12月27日
改正:平成29年3月27日
改正:平成30年6月24日
改正:令和2年6月21日
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人ジャパンファミリーワークプロジェクトと称する。
2 当法人の英語による表記は「Japan Family Work Project」と称し、略称を「JFWP」とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を栃木県那須郡那須町に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 当法人は、メリデン版訪問家族支援に関する研修および研究事業を通して、精神保健・医療・福祉活動の発展、向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1)メリデン版訪問家族支援の普及に関する事業
2)メリデン版訪問家族支援の人材育成に関する事業
3)会員相互の連携、研修を深めることに関する事業
4)メリデン版訪問家族支援に関する調査・研究に関する事業
5)メリデン版訪問家族支援に関する諸施策の要望、提言および促進に関する事業
6)DVD、書籍等出版物に関する事業
7)その他、当法人の目的達成に必要と認められる事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 当法人は、会員総会及び、理事、顧問の他、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種 別)
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1)正会員 当法人の目的に賛同し、事業に参画できる個人
2)賛助会員 当法人に賛同する個人又は団体
2 賛助会員は、社員としての議決権は有しない。
(入 会)
第8条 会員は別に定める入会申込書を代表に提出し、理事会で承認され、当法人会員となる。
(会 費)
第9条 会員は、別途理事会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
1)年会費は会員総会において定める。
2)既納の会費、その他の拠出金は返還しない。
(会員の任意退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を代表に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会に際して、未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。
(会員の除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当する場合には、会員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。
1)この定款その他の規定、規則に違反したとき。
2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名をする場合は1週間前までにその社員に通知の上、弁明の機会を与える。
3 除名された会員に未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合の他、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき、もしくは当法人が解散したとき。
2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3)会費の未納が継続して3年以上になったとき。
4)総正会員が同意したとき。
第3章 会員総会
(種 類)
第13条 当法人の会員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(開 催)
第14条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定める場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。代表理事に事故等による支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位に従い、理事がこれを招集する。
(構成及び議決権)
第16条 会員総会は、正会員をもって構成する。
2 会員総会における議決権は、正会員1名につき1票とする。
(議 長)
第17条 会員総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
(定 数)
第18条 会員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席で成立する。
(権 限)
第19条 会員総会は、次の事項を議決する。
1) 役員の選任及び解任
2) 事業計画の決定及び事業報告の承認
3) 収支予算の決定及び収支決算の確認
4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
5) 会員の除名
6) 定款の変更
7) 解散
8) その他
(議 決)
第20条 会員総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
1) 会員の除名
2) 監事の解任
3) 定款の変更
4) 解散
5) その他法令で定められた事項
(書面による表決)
第21条 会員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。または、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第22条 会員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が押印または記名押印して、会員総会の日から5年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(役員の設置等)
第23条 この法人に次の役員を置く。
1) 理事 5名以上
2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表とする。
3 前項の代表をもって、一般社団法人上の代表理事とする。
4 代表以外の理事のうち、3名以内を副代表とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は次の業務を行う。
2 代表は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表は、代表を補佐し、代表が事情により職務を行えないときはその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に基づきその職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産状況の調査をすることができる。
(理事の選出)
第26条 理事は会員総会の決議により選出する。
2 代表、副代表は理事会の決議を経て、会員総会の決議により選出する。
(監事の選出)
第27条 監事は、会員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(理事及び監事の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 理事に欠員が生じた場合、補欠として選任された理事の任期は前任者の残任期間とする。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結時までとし、再任を妨げない。
(解 任)
第29条 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(顧問)
第31条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、代表の諮問に応え、代表に対し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款の別に定めるものの他、次の職務を行う。
1) 会員総会の日時及び場所並びに議事に付するべき事項の決定
2) 規則及び規定の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
3) 理事の職務の執行の監督
4) 代表、副代表及び理事の選定及び解職
5) 理事の担当業務に関する決定
6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項の決定
(招 集)
第34条 理事会は代表が招集する。
2 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。出席した代表理事(代表理事が事故等による支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から5年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 事務局
(設置等)
第37条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 所要の職員は、代表が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 会 計
(構 成)
第38条 当法人の資産は、次に掲げる収入をもってあてる。
1) 会費
2) その他の収入
(資産の管理)
第39条 当法人の資産は代表が管理し、その方法は理事会の定めるところとする。
(経費の支払い)
第40条 当法人の経費は資産をもって支払う。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に代表が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の決議を経て、直近の定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1) 事業報告
2) 貸借対照表
3) 損益計算書
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第44条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第45条 当法人は、会員総会の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第46条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会に贈与するものとする。
(余剰金の不分配)
第48条 当法人は、余剰金の分配を行わない。
(特別利益の禁止)
第49条 当法人は、当法人に財産の贈与もしくは遺贈する者、当法人の役員もしくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して、特別の利益を与えることができない。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成30年3月末日までとする。
(委 任)
第51条 法令及びこの定款に定めるものの他、当法人の運営に必要な事項は、理事会の
決議により別に定める。
(設立時社員)
第52条 当法人の設立時役員は次のとおりとする。
設立時役員(理事9名 代表理事1名 監事1名)
設立時理事 白石 弘巳
設立時理事 宗 未来
設立時理事 佐藤 純(副代表)
設立時理事 大野 美子
設立時理事 小松 容子
設立時理事 酒井 一浩
設立時理事 長江 美代子
設立時理事 吉野 賀寿美
設立時理事 伊藤 千尋(副代表)
設立時代表理事 白石 弘巳
設立時監事 三品 桂子
第53条 当法人の設立時社員は次のとおりとする。
設立時社員 佐藤 純
設立時社員 伊藤 千尋
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人メリデン・ジャパン‐ファミリーワークプロジェクトの設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成28年12月27日
設立時社員 佐藤 純
設立時社員 伊藤 千尋
<報告書等>
(日本財団助成事業・2018年度)
(日本財団助成事業・2019年度)
一般社団法人ジャパンファミリーワークプロジェクト(2017年2月1日設立)
(Japan Family Work Project)
連絡先:japanfamilyworkproject@gmail.com